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2024年
3月
19日
2024年3月19日
– date –
管理人X
管理人Xとの会話の補足
金地金等の譲渡で、支払い金額が200万円を超える場合、譲渡対価の支払いをする者は所轄税務署長に対して支払調書を提出しなければならない。裏を返せば、200万円以下なら支払調書を提出しなくてもいいので、確定申告をしなくても税務署にはバレない、とい...
2024年3月19日
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