スポンサーリンク

管理人Xとの会話の補足

にほんブログ村 ブログブログへ にほんブログ村 シニア日記ブログへ にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
日記・雑談(60歳代)ランキング
にほんブログ村 ブログブログへ にほんブログ村 シニア日記ブログへ にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
日記・雑談(60歳代)ランキング

金地金等の譲渡で、支払い金額が200万円を超える場合、譲渡対価の支払いをする者は所轄税務署長に対して支払調書を提出しなければならない。
裏を返せば、200万円以下なら支払調書を提出しなくてもいいので、確定申告をしなくても税務署にはバレない、というのが管理人Xの意図するところ。

それに対して私の主張は、特別控除枠として50万円があるのだから、利益が50万円を超えないように現金化すればいいのでは?という主張。

利益 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)≦ 50万円

要するに、確定申告の義務を果たして税金の控除をを受けるか、義務を果たさないまま税金を支払わないのかで、バレるバレないの問題ではない。

※給与所得者は、給与収入が2,000万円以下で、その他の所得の合計額が20万円までの人は、確定申告をしなくても良いことになっています。

でも、そもそも数年後に金(きん)を売却して、50万円の利益が出るとは限らないわけで、そこら辺が「取らぬ狸」な話なのです。。。(‘〇’;)

譲渡所得の計算方法

①所有期間が5年以内の場合
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除50万円 = 課税される譲渡所得の金額

②所有期間が5年超の場合
[譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除50万円]× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

コメント

にほんブログ村 ブログブログへ にほんブログ村 シニア日記ブログへ にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
日記・雑談(60歳代)ランキング
にほんブログ村 ブログブログへ にほんブログ村 シニア日記ブログへ にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
日記・雑談(60歳代)ランキング
タイトルとURLをコピーしました