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適用除外の理由

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「労働者派遣法では警備業は除外されている」

雇い主と警備会社の契約は、警備業務を委託する請負契約だ。
派遣と請負の違いは、労働力に対する報酬を支払うか、成果に対する報酬を支払うかの違い。
この境界をはっきりと決めておかないと、成果の定義が揺らいでしまう。

たとえば、元請事業者(ゼネコン)の職員が、警備員に対して「一般車は後回しでいいから、工事車両を優先して入れてくれ」と言って来たら、警備員は迷ってしまう。
お金を支払ってくれるのだから従わざるを得ない。
そうなると真面な警備業務が遂行できなくなる。
だから労働者派遣法で警備業を除外したというわけだ。
つまり派遣労働者の指揮命令権は雇い主にあるが、警備員の指揮命令権は所属する警備会社にあって雇い主にはない。

じゃあ、雇い主は警備員に何も言ってはいけないのかと言えばそうでもない。
当然伝達事項は伝えないといけない。
ダンプが何台、トラックが何台、頭から入れるのか、ケツ(バック)から入れるのか。
「頭から入れてくれ」というのは、命令ではなく伝達事項だ。
警備員は現場の状況を把握していないので。(把握している警備員もいるが)

他にも要望としてなら、直接警備員に言ってもいいケースはある。
例を挙げるなら「近隣から苦情が来るので、警笛を使わないで声で誘導してくれ」とか。
本来なら、雇い主は一度警備会社にこの要望を伝え、警備会社から現場の警備員に「警笛を使わないように」という指示を出す流れが正しいのだが、こんなまだるっこいことをしていては、その間に苦情が来てしまう。
これくらいは現場の隊員が判断できる内容だから、ショートカットしてもいいのでは?(私の考えです)
もしも判断できない内容なら「現場からこういうことを言われましたけど、どうしましょう?」と会社に相談すればいい。

労働者派遣法を理解していない現場監督は限りなく多い。。。(-“-)

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