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警備業は労働者派遣法の適用除外

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先週に引き続き歩行者誘導の現場。
歩道を止め、車道に歩行者通路を作って、迂回してもらう。

歩行者が来たので「どうぞ、こちらからお回りください」と案内していると、後ろでドタッという大きな音がして振り返った。
見るとインターロッキングの職人が、コーンバーを跨ごうとして足が引っかかって転倒したらしい。

職人のくせに何やってんだ?
ガードマンはたまにコケるやつがいるけど。

すると副所長が慌てて飛んで来て私に言った。

「職人が出る時は必ずバーを外してやれ」

はぁ? 
何言ってんの、こいつ。
それ、ガードマンがやること?
職人が自分でバーを外してくぐればいいじゃん。
それにこっちは作業帯に背を向けて歩行者誘導をしてるんだから、後ろなんて見てないって。
それとも歩行者に背を向けて、ずっと作業帯の中を見てろって言うのか?

そもそも、こいつは労働者派遣法を知っているのか?
労働者派遣法では警備業は除外されている。
除外されている意味は、警備員を派遣労働者と同様に扱ってはいけない、という意味だ。
もっと噛み砕いて言うなら、警備員に直接命令するな!ということ。
ましてや警備業務以外のことなど以ての外だ。
警備員の指揮命令権は所属する警備会社にあって元請事業者にはない。
派遣社員を使ってるなら、労働者派遣法くらい読めよ。バカ!

と心の中で呟いたが、実際には言わなかった。
他人の現場で問題を起こすのはちょっとねぇ。。。ヽ( ゜ 3゜)ノ

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